個人事業主やフリーランスでひとりで仕事をしていて、企業に雇われていないような場合、厚生年金保険に入らない場合もあると思います。
日本の公的年金制度は、20歳以上のすべての国民が加入する国民年金、会社員や公務員が加入する厚生年金保険があります。
今回は、多くの個人事業主やフリーランス、業務委託で働く方のために、国民年金について見ていきたいと思います。もちろん、会社員の方も関係ない話ではありません。
人はだれでも年を取りますし、年を取れば若い頃のように働くことができません。収入を得る能力が低下することもあるでしょうし、病気や怪我、障害、死亡といったいろいろなリスクがあります。
公的年金制度は、このようなリスクに対し、安心して暮らせるための生活保障を行う仕組みとして大きな役割を担っています。
国民年金
国民年金は、老齢、障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としています。
国民年金といっても厚生年金加入者には関係ないのではないかと思っているかもしれませんが、厚生年金保険加入者は、国民年金の第2号被保険者といいます。なんだかよくわかりにくいかもしれませんが、自分の人生にいずれ関わることなので知っておくと良いでしょう。
強制加入被保険者
国民年金に加入する人のことを被保険者といい、この被保険者には、強制加入被保険者と任意加入被保険者があります。
強制加入被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の種類に分けられます。
- 第1号被保険者 ※20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人
- 第2号被保険者 ※会社員、公務員などの厚生年金保険に加入している人
- 第3号被保険者 ※20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入被保険者
日本に在住する20歳以上60歳未満の人で老齢厚生年金などを貰える人や日本に在住する60歳以上65歳未満の人、海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人が厚生労働大臣に申し出ることで被保険者になることができます。
海外移住した場合などの人は、自身で加入するか選択することができるということです。
保険料
国民年金の保険料は、毎年度、名目沈金変動率によってかいていされ、その年の4月から適用されます。年々徐々に上がっていますが、2021年4月から16,610円になっています。
国民年金の保険料は、所得に関係なく定額制です。ただし、所得が低いなどの理由で保険料を収めるのが困難な場合、保険料の免除制度を設けています。また、免除制度を使った期間においては、全部または一部について後から追納と言って納付することを認めています。追納できる期間は、承認を受けた月前の10年以内の期間に限られます。
保険料は、1ヶ月単位で収めるのが原則ですが、半年、1年、2年単位で前納することもできます。前納した場合は、保険料が割り引かれます。
給付の種類
国民年金には、年をとったときにもらえる老齢基礎年金、障害が残ってしまったときにもらえる障害基礎年金、一家の整形の中心者が死亡した場合に遺族がもらえる遺族基礎年金などがあります。
国民年金の給付の種類として、被保険者の種類を問わずもらえる老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金と第1号被保険者期間に基づいてもらえる付加年金、寡婦年金、死亡一時金、帰国した際に外国人がもらえる脱退一時金があります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、65歳になっていることの他に保険料納付済期間と保険料が免除された期間を合計した期間が10年以上必要になります。これらの合算対象期間で10年でも支給要件を満たすことができます。
老齢基礎年金の学派、780,900円x改定率で、保険料の納付期間が40年(480月)ある人が貰える金額です。免除期間等があるとこの金額より少なくなります。
支給開始年齢は、原則65歳ですが、支給の繰上げ、繰り下げもでき、繰り上げて年金をもらうと年金額が0.5%x繰り上げた月数分減額されます。ちなみに任意加入被保険者は支給繰り上げの請求はできません。
支給の繰下げは、66歳以降に厚生労働大臣に支給繰り下げの申し出をすれば、年金額は、0.7%x繰り下げた月数分増額されます。
障害基礎年金
正垣基礎年金は、疾病や負傷で心身に一定の障害が残った場合にもらえます。初診日に国民年金の被保険者等であったことと障害認定日に障害等級に該当すること、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
障害基礎年金の支給要件には、被保険者等要件と障害要件、保険料納付要件があります。
障害基礎年金の額は、障害等級1級の場合は、2級の年金額の1.25倍となります。子供がいる場合は、この加算額がプラスされます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一家の整形の中心者が死亡した場合にその遺族がもらえる年金です。配偶者または子供に限定されています。
死亡日において、被保険者であったことなど被保険者東洋軒があります。遺族基礎年金をもらうことができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者または子になります。遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額と同じで780900円x改定率となります。子供の数に応じてこの加算額も付きます。また、例えば複数の子供に支給する場合は、子供の数で割ったものが一人あたりの年金額になります。
独自給付
国民年金には、第1号被保険者期間がある人がもらえる独自給付もあります。
付加年金、寡婦年金、死亡一時金といった独自給付があります。
付加年金は、付加保険料を収めた第1号被保険者が老齢基礎年金をもらうときにそれに上乗せされる年金です。負荷年金の額は200円x付加保険料納付済期間の月数です。
寡婦年金は、第1号被保険者として合算期間が10年以上ある夫が老齢基礎年金を貰う前に死亡した場合に妻がもらえる年金です。寡婦年金は、60歳から妻自身が老齢基礎年金をもらえる65歳までの間になっています。
死亡一時金は、保険料を36付き以上納付した人が老齢基礎年金や障害基礎年金などをもらうことなく死亡した場合、保険料の掛け捨てにならないよう、一定の遺族がもらえる一時金です。死亡一時金をもらえる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父、母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、死亡した人と生計を同じくしていた人です。
脱退一時金と言って、短期在留外国人などが国民年金に加入し、保険料納付済期間が6月以上あった場合、何の給付ももらうことなく帰国した場合は、だった一時金を請求できます。ただし、日本に在住している場合や障害基礎年金等の受給権を有していたとき、帰国してから2年を経過した場合は、請求することができません。