国際結婚される方はとても多いと思います。ですが、その手続に関して、日本人同士で結婚する場合とは、手続きがいろいろと異なるので大変なことも多いです。
インターネット上で情報を調べてもなかなか情報がなく不安になることでしょう。
そんな手続きを実際に体験した私が、できるだけシンプルにご紹介したいと思います。
私の場合は、妻が外国人(インドネシア人)ですが、夫が外国人の場合もほとんど変わらないと思います。また国によっても必要書類等異なりますが、参考になるところもあるのではないでしょうか。
日本での国際結婚と配偶者(インドネシア人)のビザに関する手続き
結婚までの手続きの流れは、インドネシア人がインドネシアに在住で日本人が日本に在住という状態で短期滞在ビザ申請 → 婚姻届 → 配偶者ビザ変更申請という流れになります。
- 日本へ呼び寄せるために、短期滞在ビザ申請
- 婚姻届提出
- 配偶者ビザに変更申請
インドネシア人の婚約者を呼び寄せる【短期滞在ビザ】
インドネシア人を日本へ呼び寄せるために、短期滞在に必要な書類 (まず婚約者等として日本へ呼び寄せる為の短期ビザを申請する場合)を用意します。最大90日間滞在可能となります。
ICパスポート所持の場合、特に申請なく2週間滞在可能ですが、スケジュール的に無理があるため、できれば事前に最大90日の短期滞在ビザ取得をお勧めします。
- 日本人 :源泉徴収票、在職証明書、戸籍謄本、身元保証書、招聘理由書 日本人は、保証人(この場合、通常本人や家族等)
- インドネシア人:surat sponser、keterangan biaya、shedule selama di jepang
日本人の方は、これらをEMSでインドネシアへ送ってください。在インドネシア日本大使館、領事館にインドネシア人の方が提出します。数日後、インドネシア人の方は、大使館へビザを受け取りに行き、日本へ向かいます。
在インドネシア日本大使館の情報は、以下になります。
Jl. M.H. Thamrin 24
Jakarta Pusat (10350)
INDONESIA
電話番号:(+62-21) 3192-4308(代表番号)
ファックス番号:(+62-21) 3192-5460 大使館代表 / (+62-21) 315-7156 領事部
ビザ申請センタ- (JVAC) Tel: +62-21-30418715
(査証(ビザ)については、ビザ申請センターへお問い合わせください))
インドネシアから直行便の航空会社は、JAL、ANA、ガルーダ航空ですね。他にも乗り継ぎで来れますが、インドネシアからの場合は、インドエンシア語が通じるのでガルーダ航空が安心かもしれないですね。
そして、日本の空港へ迎えに行くことになると思うのですが、到着した際の入国審査が一番不安なときですね。何か問題で止められるのではないかとか、何らかの不備で入国できなかったらどうしようと考えるかもしれませんが、何も悪いことをしていなければ問題ないので安心しましょう。万が一入国審査でなにか不備があったとしても、迎えに来ているのと思うので、電話連絡があったりでやり取りはできるでしょう。問題なしです。
日本で結婚(婚姻用件具備証明書をもらい、婚姻届を提出する)
日本で結婚するために、婚姻要件具備証明書というものが必要になります。
婚姻要件具備証明書を入手するには、以下の書類を在日インドネシア大使館、領事館に提出します。
- 日本人:両親承諾書、戸籍抄本
- インドネシア人:Paspor、Akte Kelahiran、Surat Keterangan Belum Kawin、Sulat Ijin Orang Tua、写真 3×4cm 3枚、Kartu Keluarga、paspor 、Kartu Tanda Penduduk Photo Ukuran 3×4cm 3Lembar
これら書類を揃え、在日インドネシア大使館、領事館に提出します。数日後には婚姻用件具備証明書を受け取れるはずです。婚姻用件具備証明書と婚姻届を最寄の役場に提出すればもう夫婦です。配偶者の外国人登録も行います。
在日インドネシア大使館の情報は以下のとおりです。
在本邦インドネシア共和国大使館 IN TOKYO JAPAN
5 Chome-2-9 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tōkyō-to 141-0022, Japan
電話:+81-03-3441-4201
メール:info@kbritokyo.jp
Fax:+81-03-3447-1697
まれに確認の為、法務局で質問を受ける事があります。実際に、法務局に二人で出向いて担当者と話をします。交際の実情を確認するような質問を軽くされる程度でそれほど厳しいものではなかったと記憶があります。多分、偽装結婚等のチェックなのであろうと思います。
日本で生活(短期滞在ビザから配偶者ビザに変更申請する)
配偶者ビザ変更に必要な書類は、
- 日本人:身元保証書、在留資格変更許可申請書、在職証明書、質問書、源泉徴収票、理由書、戸籍謄本、パスポート、住民票、外国人登録証もしくは登録証明書、二人で写っている写真2枚
この書類を揃え、最寄の入国管理局に提出します。数日後、はがきが送られてくるので、そのはがきと収入印紙4000円を持っていくとビザをもらえます。
※印紙の金額は変更されていることもあるので現地で確認してみてください。
出入国管理局は、各地域にあります。出張所も多くあるのでお近くの出入国管理局へ出向いてください。住所、電話番号等以下情報より確認できます。
- 札幌出入国在留管理局 060-0042 札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎
- 函館出張所 040-0061 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎
- 旭川出張所 078-8391 北海道旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎
- 釧路港出張所 085-0022 北海道釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎
- 稚内港出張所 097-0023 北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎
- 千歳苫小牧出張所 066-0012 北海道千歳市美美新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル
- 仙台出入国在留管理局 983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
- 青森出張所 030-0861 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
- 盛岡出張所 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階
- 秋田出張所 010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階
- 酒田港出張所 998-0036 山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎
- 郡山出張所 963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階
- 東京出入国在留管理局 108-8255 東京都港区港南5-5-30
- 水戸出張所 310-8540 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階
- 宇都宮出張所 320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮総合法務庁舎 1階
- 高崎出張所 370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
- さいたま出張所 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
- 千葉出張所 260-0026千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター内
- 立川出張所 186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
- 新潟出張所 950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
- 甲府出張所 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階
- 長野出張所 380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
- 横浜支局 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
- 川崎出張所 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
- 名古屋出入国在留管理局 455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
- 富山出張所 939-8252 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
- 金沢出張所 920-0024 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
- 福井出張所 910-0019 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
- 岐阜出張所 500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
- 静岡出張所 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F
- 浜松出張所 430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
- 豊橋港出張所 441-8075 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
- 四日市港出張所 510-0051 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
- 大阪出入国在留管理局 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
- 大津出張所 520-0044滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階
- 京都出張所 606-8395 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎
- 舞鶴出張所 624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
- 奈良出張所 630-8305 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
- 和歌山出張所 640-8287 和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎
- 神戸支局 650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎
- 姫路出張所 672-8063 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎
- 広島出入国在留管理局 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
- 堺港出張所 684-0055 鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階
- 松江出張所 690-0841 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階
- 岡山出張所 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階
- 福山出張所 720-0065 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F
- 下関出張所 750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
- 周南出張所 745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階
- 高松出入国在留管理局 760-0033 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
- 小松島港出張所 773-0001 徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎
- 松山出張所 790-0066 愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階
- 高知出張所 780-0850 高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階
- 福岡出入国在留管理局 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
- 北九州出張所 803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
- 佐賀出張所 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
- 長脇出張所 850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
- 対馬出張所 817-0016長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
- 熊本出張所 862-0971 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
- 大分出張所 870-8521 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階
- 宮崎出張所 880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
- 鹿児島出張所 892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
- 那覇支局 900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
- 宮古島出張所 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎
- 石垣港出張所 907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
- 嘉手納出張所 904-0203沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
【その他】 ビザ更新 、再入国申請
日本で生活(ビザを更新する)ビザ更新に必要な書類
日本人 インドネシア人在職証明書 在留期間更新許可申請書源泉徴収票 外国人登録証明証戸籍謄本 パスポート住民票 この書類を揃え、最寄の入国管理局に提出します。数日後、はがきが送られてくるので、そのはがきと収入印紙4000円を持っていくとビザをもらえます。※通常、ビザ更新期間を1年→3年→3年もしくは永住とされる方が多いようです。
インドネシアに一時帰国(再入国許可申請)日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人(配偶者がインドネシアへ里帰りし、日本へ戻る場合にこれを事前に行っておく必要があります)
インドネシア人再入国許可申請書外国人登録証明書等パスポート最寄の入管にて収入印紙と共に書類を提出します。3000円(1回限り有効)、 6000円(数次有効)
※印紙の金額は変更されていることもあるので現地で確認してみてください。
参考
※源泉徴収票の代わりに給与を証明する書類や納税証明書等でも良いようです。※一部の書類の雛形等は、大使館、入管等で入手できると思います。
(注意:私が行ったのは、すでにかなり前になりますので変更されている位ことなどもあるかと思うので、あくまで参考としてご利用頂き、最新情報や正確なものは、各申請先に問い合わせてください。)
収入印紙の金額は変更されていることもあるので現地で確認してみてください。また、大抵は、近くの郵便局等で販売されているので確認後に支持された金額分の収入印紙を購入に行っても良いと思いますし、案内があれば事前に買って持っていくと良いと思います。
手続きには、それなりに時間がかかります。現地と日本で別々に在住している場合、呼び寄せるための査証を取得するために書類をEMSで送ったり、現地で大使館等へ行ってもらったりする必要があります。そしてようやく来日して、その後、婚姻手続きのための書類を揃えて、ようやく婚姻届でが出せます。ただ、その後、査証を短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する必要があります。
はっきりいって、初めてのことばかりで、わからない手続きだらけなので不安ですが、ひとつずつクリアにしていけば必ずすべて自分でできるものなので安心してください。行政書士さんに依頼されようとする方もいますが、はっきりいって不要だと思います。無駄なお金ですし、せっかくなので、これからのスタートふたりで力を併せて頑張ってみてはいかがでしょうか。しかし、どうしても忙しく時間もなく、何らかの手続のトラブルや不備の可能性がある場合は依頼したほうがスムーズということもあるのでご自身の状況で検討されても良いと思います。
以前は、情報が少なかったので大変でしたが、今は、インターネットで情報が出ているので意外と楽だと思いますよ。
実際、結婚して日本に暮らし出すまでは、初めてのことばかりで大変なのかもしれません。しかし、必死に夢中になって手続きしていますので終わってみれば意外と簡単なことだったと思います。
私の場合、かなり昔・・・に、夫が日本人、妻がインドネシア人が日本で結婚するという形でしたが、ほぼ反対でもほとんど同じだと思います。いまは、もしかしたら、国際結婚手続きももっと簡単になっているかもしれないですね。国際結婚は、日本人同士の結婚よりもハードルが上がり、手続きなども大変ですが、良きパートナーがいれば、この困難も乗り越えていけるでしょう。
どちらかといえば結婚後の生活での文化の違いのほうが慣れるまで大変かもしれませんね(汗)
もし、国際結婚夫婦に子供が生まれるときの手続きは次の記事が参考になるかと思います。