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輸出免税で消費税還付する方法【越境EC】【Amazon.com】【ebay】【FBA】

国内での取引は、10%の消費税がかかりますが、輸出取引に当たる場合は、消費税が免税されるのを知っていましたか?消費税は、国内で消費されるものに対して課税されるもので、海外で消費される者は課税されないという考えに基づくものでこれを輸出免税といいます。

輸出免税

輸出免税は、物品以外にも、国際輸送、国際電話、海外に向けて行うサービスに対しても適用されます。

消費税還付

輸出のために仕入れた商品の消費税額の還付を受けることができます。日本からアメリカに商品を送ってアメリカのAmazonやebayなどで販売している方も当然還付を受けることができます。

ただし、消費税還付を受けるには、課税事業者である必要があります。消費税課税事業者届出書を税務署に提出するか前々事業年度の課税売上が1,000万円以上などの条件がありますので事前に確認ください。消費税免税事業者の場合は、還付は受けられませんのでご注意ください。

書類

輸出許可書、契約書、帳簿等の書類を7年間保存が必要になります。

会計処理

消費税還付の会計処理の消費税商品の仕入、その他経費の消費税は、仮払消費税の科目に記帳します。支払いのどれが輸出にかかわるかを考慮せずに、納付した消費税の全額を記帳すればよいです。そして決算のときに、事業年度内に受取った仮受消費税と納付した仮払消費税をそれぞれ積算して、仮受消費税年度額と仮払消費税年度額を算出し、その差がプラスであれば、未払消費税勘定に計上し、納税となります。マイナスであれば、未収消費税勘定に計上し、税務署より還付を受けることになります。

グローバル化により、海外で商品を販売する機会も多くなってきています。競合他社による価格競争なども出てくるとなかなか小規模な企業には大変です。こういった還付なども利用し確実に、生き残っていく道を探していくことも大事だと思っています。それなりの売上額になると、還付額もそれなりに大きい額になりますので、ぜひ正確に記帳し、還付を受けるようにしましょう。

こちらが記帳方法など参考になるかもしれません。

こういった手続きの詳細に関しては、税理士に確認してみてください。できればその中でも輸出やアマゾン等に詳しい税理士さんを見つけられると良いですね。

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